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誇大広告見分ける9か条

2004.12.09(木)

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 「健康食品Q&A集-その2

 

《コメント》

この度、国立健康・栄養研究所では「健康食品の虚偽誇大広告に騙されない方法」として、以下の9か条を作成しました。これはPDFでも配布されていますので、プリントアウトして配布資料として使用することができます。
最近は人間だけではなく、動物でも「健康食品・サプリメント」流行りですから、充分注意する必要があります。近頃巷に溢れる「ペット用サプリメント」の謳い文句は、殆ど以下のうちのどれかに該当するはずです。病気でもないのに、本来不要なものを与えて健康を害しては、元も子もありません。

 

A. 「健康食品」の広告は世の中にあふれていて、広告が本当のことを言っているのか一見して判断することは難しいものです。しかし、以下のようなうたい文句にはだまされないようにしたいものです。

 

(1) 「即効性」「万能」「最高のダイエット食品」
過度の期待を抱かせる表現はまず疑ってください。「健康食品」は万人に効くものなどはありません。

(2) 「ガンが治った」などの治療、治癒に関する言及
「健康食品」は医薬品ではありませんから、こうした効果を信じてはいけません。病気になったら、手遅れにならないよう、まずは、かかりつけの医師の診察を受けましょう。また仮に治った方が居たとしても、全ての人に同じように効くという保証はありません。

(3) 「天然」「食品だから安全」「全く副作用がない」
「天然」由来のものならば化学的合成でないから安心と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、天然のもの、自然のものにも毒素を含むものがあるなど「天然だからといって全て安全ではない」ことに注意すべきです。また、健康食品には特定の成分を過剰に濃縮して含有しているものがあり、一般に食経験がある成分であっても、こうしたものが必ずしも安全であるとは言えません。

(4) 「新しい科学的進歩」「奇跡的な治療法」「他にない」「秘密の成分」「伝統医療」
未承認医薬品を含有しているものがあり、思わぬ健康被害が発生する場合があります。

(5) 驚くべき体験談、医師などの専門家によるお墨付き
体験談において驚くべき効果が記載されていたとしても、その効果が万人に現れるとはいえません。また、体験談において症状等が改善されたのはこの健康食品のおかげと体験者が断定していたとしても、同時に行われた医師の治療や生活習慣の改善等によって改善された可能性があるなど、その断定は客観的な根拠ではないことに注意が必要です。また、体験談が販売業者等による作り話だったとしても、広告の受け手であるあなたはその真実性を検証することができません。さらに、医師などの専門家によるお墨付きがなされていたとしても、業者からの依頼を受けてお墨付きを与える営利的な専門家がいる可能性にも留意すべきです。

(6) 「厚生労働省許可」「厚生労働省承認済み」
特定保健用食品を除き、厚生労働省が事前の許可、確認を行っている健康食品はありません。なお、輸入品の場合には、これまで健康被害が多く報告されている医薬品成分が含まれていないことの証明書を求めていますが、製品全体の安全性を保証するものではありません。

(7)「○○に効くと言われています」
伝聞調により表示し、世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等をもって、健康の保持増進の効果がある旨を強調し、又は暗示するものは、当該食品によって当該疾病を治癒することができると誤認をしやすいため注意が必要です。

(8) 「ダイエットに効く○○茶(特許番号××番)」
特許を受けているからといって、必ずしもその効果が認められているわけではないことに注意が必要です。

(9) 「○○を食べると、3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れるものです。これは体質改善の効果の現れです。そのままお召し上がりください。」
不快症状を記載することにより、強い効果や即効性等があると誤認をしやすいため注意が必要です。このような表現は、適切な診療機会を失う可能性もあります。